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「経営者保証に関するガイドライン」を浸透・定着させるための取組方針
令和6年3月1日
はぐくみ農業協同組合
1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている農業者等から資金調達の要請を受けた場合には、そのお客様におけるガイドラインの要件の充足や経営状況、回収可能性等を総合的に分析、判断する中で、経営者保証を求めない可能性について、取引先の意向も踏まえた上で、検討します。
2.経営者保証の契約時の対応について
- (1)農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等について、ガイドラインで定められた要件の内どの部分が不足しているかなど、丁寧かつ具体的な説明を行います。
- (2)保証金額の設定については、農業法人等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額に設定するのではなく、保証人の資産及び収入状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案し、適切な保証金額を設定するように努めます。
3.既存の保証契約の適切な見直しについて
- (1)農業者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申入れを受けた場合には、ガイドラインに則して経営者保証の必要性等について再検討を行い、その結果について主たる債務者及び保証人に対して、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業継承が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、ガイドラインに則して保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結果について主たる債務者及び後継者に対して、丁寧かつ具体的な説明を行います。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。
4.経営者保証を履行する時の対応について
経営者保証における保証債務を履行する場合には、必要に応じて支援専門家と連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続きにおける自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定いたします。