改定日:2024年9月30日
大口定期 | スーパー定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | ||
1か月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2か月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3か月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
6か月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
10年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
1年以上2年未満 | 2年以上3年以下 | ||
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期日指定定期 | 0.110% | 0.120% | |
財形貯蓄 | 一般 | − | 0.120% |
住宅 | − | 0.120% | |
年金 | − | 0.120% |
300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
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1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
定期積金 | |
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3年未満 | 0.110% |
3年以上 | 0.150% |
当 座 貯 金 | 無利息 |
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普通貯金 | 0.100% |
納税準備貯金 | 0.100% |
通知貯金 | 0.100% |
貯蓄貯金 | 残高 300万円以上 | 0.100% |
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残高 100万円以上 | 0.100% | |
残高 30万円以上 | 0.100% | |
残高 10万円以上 | 0.100% | |
残高 10万円未満 | 0.100% |
※金利は税引き前で表示しています。
個人の利子税:20.315%
法人の利子税:15.315%
(平成28年4月1日現在)
預入時の約定利率を満期日まで適用します。なお、約定利率を金額階層別に設けている場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。 自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
ただし、②から⑦までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
ただし、②から⑩までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部(電話:027-344-1332)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、JAバンクが設置・運営する一般社団法人JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部または一般社団法人JAバンク相談所にお申し出ください。
群馬弁護士会(紛争解決センター)
電話:027-234-9321
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